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車庫証明・自動車登録

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車庫証明における「所在地証明」とは

車庫証明を申請する際、通常は申請者(個人)の住民票や印鑑証明書に記載された住所を「使用本拠の位置」とします。 しかし、「法人の本社が県外にあり、広島の営業所(支店)名義で車庫証明を取りたい」場合や、「個人で住民票は実家にあるが、単身赴任先・賃貸住宅を拠点の位置として申請したい」場合、公的書類(住民票・登記簿)だけではその場所で実際に活動している実態が確認できません。

このような場合に、申請窓口となる警察署に対して「指定した場所で実際に生活・事業活動を行っていること」を証明するために提出する補足資料を「所在地証明」または「使用本拠の位置を証明する疎明書面」と呼びます。

所在地証明が必要となる具体的な事例

主に以下のようなシチュエーションで車庫証明を提出する場合に、所在地証明の添付が求められます。

ケース1:法人の支店・営業所・事業所での申請

会社の本店(本社)が別の市町村や他府県にあり、広島市内・広島県内の営業所・支店・店舗で利用する車両のために車庫証明を取得する場合。

ケース2:単身赴任・住み替え直後の個人での申請

転勤や単身赴任などの理由で実情は広島で生活しているが、住民票の移動がまだ完了していない(または異動させていない)場合。

所在地証明として使用できる書類(疎明資料)

警察署に提示・提出する書類は、「申請者の名称(法人名または個人氏名)」および「実際の使用本拠の住所(部屋番号やビル名まで一致)」が明確に記載されている直近のものである必要があります。

公共料金の領収書 公共料金の領収書の写し
公共料金は、電気・ガス・水道代・電話(NTT・KDDIの固定電話)になります。法人名、車庫証明を取得する支店の所在地(住所)、領収金額記載されていることが必要です。
公共料金の領収書に所在地の記載がない場合、領収機関と同じ期間の請求書に所在地の記載があれば、両方で一つの証明書面として扱われます
公共料金の領収書が提出できない場合の代替書面の写し 支店所在地における営業許可等を証明する書面
支店所在地の事業場、事業所で使用する機器のリース契約書
※消印がないDMや社内便は不可とされる場合が多いためご注意ください。
郵便物  郵便物については、以下の内容のものであれば所在地証明となります。
1)1通以上
2)消印がある面に、宛先・差出人ともに記載があること
3)訂正印等で改変していないこと
4)宛人が明確であること
上記書類がない場合  上記書類がない場合は、広島市内の区役所等で、所在地証明を当事務所で取得します。当事務所が委任を受けて取得する場合の委任状はこちらからダウンロードできます。

委任状ダウンロード
ワンポイント:コピー提出と原本提示について

警察署窓口で申請を行う際、公共料金領収書などの疎明資料は「コピーの提出」で受付可能ですが、確認のため「原本の提示」を求められる場合があります。行政書士法人アッパーリンクへ代行をご依頼いただく際は、事前にコピーと原本のご準備についてご案内いたします。

所在地証明を用意する際の注意点

確認漏れに注意したいチェックポイント
  • 表記の一致:郵便物や領収書に記載された住所(ビル名・部屋番号)が、車庫証明申請書の「使用本拠の位置」と正確に一致しているか。
  • 宛名の正確さ:法人の場合、本社名だけでなく「〇〇支店」「〇〇営業所」などの表記が正確にされているか。
  • 現地の表札・看板:警察の現地調査員が実際に赴いた際、該当する建物やポストに会社名・個人名の表札が出ているかを確認されます。看板等がないと実態不十分と判定されるおそれがあります。

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