広島市・広島県全域対応|車庫証明・自動車登録・名義変更・出張封印代行
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車庫証明・自動車登録

行政書士法人アッパーリンク
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車庫証明、出張封印、名義変更などの手順や日数

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【手 順】
1.お問合せ・受任: お電話・フォーム等でご依頼内容(管轄・期日等)をお知らせください。
2.書類のご送付: 車庫証明の必要書類(申請書・配置図・承諾書等)を弊所へご送付ください。
3.警察署への申請: 書類が届き次第、内容を確認し即日〜翌営業日に管轄警察署へ代理申請いたします。
4.受取・ご返送: 警察署での交付日に車庫証明書・ステッカーを受領し、即日ご指定の場所へ追跡可能な方法でご郵送(またはレターパック等で返送)いたします。
【日数の目安】
広島県内の警察署の標準処理期間は、申請から交付まで中3日〜4日程度(土日祝除く)です。弊所到着からお客様のお手元に書類が戻るまで、目安として合計5〜7営業日となります。お急ぎの場合は、事前にご相談いただければ迅速に対応いたします。
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【手 順】
1.事前打合せ・書類受取: 必要書類(車検証・譲渡証明書・委任状等)を弊所へお送りいただきます。
2.運輸支局での登録作業: 弊所が広島運輸支局へ赴き、新しい車検証とナンバープレートの発行手続きを行います。
3.出張封印の実施: 弊所の行政書士がお車のある保管場所(お客様のご自宅・ご指定の駐車場・ご依頼元店舗など)へ訪問します。
4.取付・封印・完了:古いナンバープレートを回収し、新しいナンバープレートの取り付けと左後部の封印を行います。新しい車検証をお渡しして完了です。
【ポイント】
当事務所は丁種封印(出張封印)に対応しているため、平日にお車を運輸支局へ持ち込む必要がありません。お客様のご都合に合わせた日時(土日・夜間等のご相談も可能)でお手続きが完了します。

よくある質問Q&A

こちらには日頃よくお客様から頂くご質問や、めずらしい質問などを掲載していきます!もしかしたら今お悩みのお客様と同じ質問を抱えた質問もあるかもしれません。ぜひ、参考にして下さい!!

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A、未成年者でも、通常の登録書類プラス以下の書類をご用意頂ければ、所有者になれます。
①同意書・・・両親の印鑑が必要です。
②戸籍謄本・・・親子関係のわかるもの(3ヶ月以内のもの)
③両親どちらかの印鑑証明(3ヶ月以内のもの)
④未成年者の印鑑証明・委任状

以上です。同意書は雛形がありますので、ご連絡頂ければFAXや郵送をさせて頂きます。
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A、該当する等級であれば、登録時にかかる自動車税・取得税の減免申請はできます。通常の登録書類プラス以下のものをご用意下さい。
①身体障害者手帳の原本(他にも、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳なども該当します。)
②運転免許証の両面の写し
③減免をうける車両の車検証
④認め印
⑤登録前に減免を受けている場合は、その車両が名義変更や廃車されている車検証の写し
⑥AT等申立書・・・運転免許証の「免許の条件等」に限定条件の記載がある場合に販売店の印鑑が必要です。ご連絡頂ければ雛形をFAXや郵送で送らせて頂きます。
条件の記載とは、AT車、手動式アクセルブレーキなどです。

以上です。他には申請書に認め印が必要です。該当する等級かどうかにつきましては、電話で伝えていただければ、調べてご連絡させて頂きます。
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A、障害者本人の通院の為などに使用する車両は、登録時にかかる自動車税・自動車取得税の減免申請ができます。通常の登録書類プラス以下のものをご用意下さい。
・身体障害者手帳の原本(他にも戦傷病者・療育手帳が該当します。)
・運転免許証のコピー
・減免を受ける車両の車検証
・認め印
・登録前に減免を受けている場合は、その車両が名義変更や廃車されている車検証の写し
・AT等申立書・・・運転免許証の「免許の条件」に限定条件のきさいがある場合に販売店の印鑑が必要になります。ご連絡頂ければ雛形をFAXや郵送で送らせて頂きます。
・障害者本人と家族が生計を一にすることを証する書類・・・健康保険証または源泉徴収票のコピーなどです。

以上になります。他には、申請書に認め印と使用状況などを簡単に書く必要があります。(病院までの距離や頻度などです。)

家族名義で本人運転や、家族名義で家族運転の場合も上記のものをご用意下さい。
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普通車で車検が切れている場合そのままでは車の名義変更はできません。先に車検を受けた上での名義変更になります。ただし、軽自動車やバイクはその限りではありません。
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住所が違う場合は、つながりのわかるものが必要になります。何種類かの方法があります。
①、1回住所を変更している場合
住民票が必要になります。住民票に前住所が載っていますので、つながりが確認できます。
②、2回住所を変更している場合(同じ市で2回変わっている場合)
住民票をとると、前住所が載っていますので、前住所の役所で除票をとります。
※同じ市の場合だと、住民票も除票も同じところで取れますが、前住所が他県の場合は、他県まで行くか、郵便請求しないと取れません。この場合は下の③の場合が有効です。
③、何回も住所を変更している場合
戸籍の附表が必要です。本籍地の役所で取れます。住所の履歴のようなものなのでこちら1枚でつながります。本籍地の役所なので、遠方の場合は郵便請求になります。

以上のケースでつながらない場合もありますので、当社までご連絡下さい。
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いいえ、3ナンバーや5ナンバーなど普通の自家用車でも対象になります。車椅子移動車などももちろん対称になります。
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もちろん受けられます。一家に1人という決まりはありません。2人とも減免申請を受けられます。
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いいえ、平成19年4月の制度改正で通院証明書は省略になりましたので、必要ありません。他にも、制度改正で住民票の省略・減免決定後の調査を実施などが追加になりました。
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運輸支局のほうで、滞納により強制抹消されていなければお車の抹消登録は出来ます。
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区役所の収納課に、納税証明を取りに行かれる方の免許証と広島ナンバーの車検証(原本)をお持ち頂ければ、未課税の証明書を発行してもらえます。この証明書は車検時に使えます。

車庫証明・保管場所届出に関するよくある質問

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広島県内の警察署の場合、申請書を警察署の窓口へ提出してから土日祝日を除いて中2日〜4日程度(中3日が多い)で交付されます。例えば月曜日に申請した場合、木曜日または金曜日に車庫証明書が交付されます。
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自動車の使用の本拠の位置(ご自宅や事務所)から保管場所(駐車場)までの直線距離が「2キロメートル以内」であれば取得可能です。2kmを超える距離にある駐車場では車庫証明が許可されませんのでご注意ください。
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普通車のような事前の車庫証明は不要ですが、広島市(全域)、呉市(旧呉市域)、福山市(旧福山市域)、東広島市(一部地域)などの指定地域で軽自動車を所有・使用される場合は、手続き完了後に警察署へ「自動車保管場所届出」を提出する義務があります。

普通自動車の登録・名義変更に関するよくある質問

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道路運送車両法により、住所等の変更から15日以内に変更登録手続きを行うことが義務付けられています。放置すると毎年の自動車税納税通知書が新住所に届かないトラブルや、リコール通知が届かないなどの不利益が生じますので早めの手続きをお勧めします。
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旧所有者と新所有者の管轄する運輸支局(ナンバーエリア)が同じ(例:広島市の方が同じ広島市の方へ譲渡する場合)であれば、ナンバープレートは変わらずそのままご使用いただけます。他県や「福山ナンバー」から「広島ナンバー」へ変わる場合はナンバープレートの交換が必要です。
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お車は相続財産(遺産)扱いとなりますので「相続登録」手続きを行います。亡くなられた方の戸籍謄本(除籍謄本)、相続人全員が確認できる戸籍謄本、相続人全員で作成・捺印した「遺産分割協議書」および印鑑証明書が必要となります。当事務所で書類作成サポートも行っております。

出張封印(丁種封印)に関するよくある質問

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通常、ナンバープレート交換を伴う登録の際は、車を陸運局へ運転・搬送する必要がありますが、出張封印をご利用いただければ行政書士がお客様のご自宅や会社の駐車場へ出張し、その場でお車のナンバー交換とリア(後部)の封印作業を行います。
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はい、可能です。事前にご予約いただければ、平日の夜間や土日祝日にお車の保管場所へ伺って封印作業を行うことができます。平日に陸運局へ出向く時間が取れない方に大変喜ばれております。

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