普通車の抹消登録とは
自動車を使用しなくなったり、解体(廃車スクラップ)したり、海外へ輸出する場合などに、運輸支局で車の登録を抹消する手続きを「抹消登録」と呼びます。
抹消手続きを行わずに放置しておくと、乗っていなくても毎年の自動車税(種別割)が課税され続けてしまいます。不要になったお車や、長期間使用予定がないお車は、早めに手続きを行われることをおすすめいたします。
一時使用中止・解体(スクラップ)・盗難・輸出等に伴う抹消手続き・代行サービスのご案内
自動車を使用しなくなったり、解体(廃車スクラップ)したり、海外へ輸出する場合などに、運輸支局で車の登録を抹消する手続きを「抹消登録」と呼びます。
抹消手続きを行わずに放置しておくと、乗っていなくても毎年の自動車税(種別割)が課税され続けてしまいます。不要になったお車や、長期間使用予定がないお車は、早めに手続きを行われることをおすすめいたします。
手続きの種類や、車検証記載の住所・氏名に変更があるかによって必要書類が異なります。
| 自動車検査証(車検証) 必須 | 原本が必要です。 |
|---|---|
| ナンバープレート 必須 | 前後2枚(ナンバープレートを取り外して持参します)。 |
| 所有者の印鑑証明書 必須 | 発行後3ヶ月以内の原本。 |
| 所有者の委任状 必須 | 所有者の実印を押印したもの(当事務所代行用)。 |
| 変更を証する公的書面 住所・氏名に変更がある場合 | 車検証に記載されている住所・氏名(社名)から引っ越しや結婚、社名変更等があった場合、繋がりが証明できる「住民票の写し」「戸籍の附票」「履歴事項全部証明書」等が必要です。 |
| 自動車検査証(車検証) 必須 | 原本が必要です。 |
|---|---|
| ナンバープレート 必須 | 前後2枚。 |
| 所有者の印鑑証明書 必須 | 発行後3ヶ月以内の原本。 |
| 所有者の委任状 必須 | 所有者の実印を押印したもの。 |
| 解体報告記録日・移動報告番号 必須 | 自動車リサイクル法に基づき、解体業者から通知される解体報告日と移動報告番号のメモ。 |
| 振込口座情報 重量税還付がある場合 | 所有者ご本人様名義の銀行口座情報(金融機関名・支店名・口座番号)。 |
事故や盗難などでナンバープレートが返納できない場合は、事前に警察署へ盗難・紛失届を提出し、交付される「受理番号」の控えと「理由書」の添付が必要です。当事務所で書類作成サポートも可能ですのでご安心ください。
抹消登録(廃車手続き)を適切に行うことで、納付済みの税金の一部が還付される場合があります。
年額で前払いしている自動車税は、月割りで計算され、抹消手続きを行った翌月から翌年3月までの残存月数分が還付されます。
※月途中で抹消手続きを行っても日割り計算は行われず、翌月からの還付対象となります。月をまたぐ前(月末まで)の手続きをお勧めします。
永久抹消登録(または解体等届出)を行い、車検の有効期限が1ヶ月以上残っている場合、残存期間に応じて自動車重量税が還付されます。申請は永久抹消登録と同時に行います。
行政書士代行報酬および登録時に必要な実費です。
| 一時抹消登録(代行手数料) | 5,500円(税込)〜 |
|---|---|
| 永久抹消登録・解体等届出(代行手数料) | 5,500円(税込)〜 |
| 法定手数料(実費) |
|
お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。一時抹消・永久抹消のどちらに該当するか、ナンバープレートや解体状況を確認します。
印鑑証明書や車検証原本、ナンバープレート等を当事務所へ郵送(またはお持ち込み)いただきます。
当行政書士が広島運輸支局に出向き、抹消登録手続きおよびナンバープレートの返納を行います。
一時抹消の場合は「登録識別情報等通知書(旧・一時抹消登録証明書)」をお渡しします。税金還付の手続き案内を併せて行い完了です。