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車庫証明・自動車登録

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普通車の相続登録とは

自動車の所有者様がお亡くなりになられた場合、そのお車は亡くなられた方(被相続人)の相続財産(遺産)となります。

そのため、通常の譲渡等による名義変更(移転登録)とは異なり、相続人全員の特定や遺産分割協議を行う必要があります。遺族のどなたかが車を引き継いで乗る場合でも、あるいは売却・廃車(抹消)手続きを行う場合でも、まずは相続による名義変更(相続登録)の手続きが必要となります。

相続登録の2つのパターン

① 単独相続(特定の1名が引き継ぐ)
相続人全員で遺産分割協議を行い、代表する1名(新所有者)が自動車を取得・相続する最も一般的な手続き方法です。「遺産分割協議書」の作成が必要となります。
② 共同相続(複数の相続人で共有する)
相続人のうち複数名(または全員)の共有名義として自動車を相続・登録する手続きです。全員の印鑑証明書等が必要となります。

相続登録の必要書類一覧

相続の手続きでは、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本など、公的書類の収集がポイントとなります。

相続による移転登録の必要書類

100万円以下の場合 ·車検証
·被相続人の死亡の証明書(戸籍謄本)
·被相続人と新所有者の相続関係の証明書(戸籍謄本)
·遺産分割協議成立申立書(相続人(新所有者)の実印を押印)
·車体価格の証明書
·相続人(新所有者)の印鑑証明書
·相続人(新所有者)の委任状
·相続人(新所有者)の車庫証明(本拠の位置が変わる場合)
100万円以上の場合 ·車検証
·被相続人の死亡の証明書(戸籍謄本)
·相続人全員の相続関係の証明書(戸籍謄本)
·遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印)
·相続人(新所有者)の印鑑証明書
·相続人(新所有者)の委任状
·相続人(新所有者)の車庫証明(本拠の位置が変わる場合)
※相続人の中に未成年者がいる場合は、子の住所地の家庭裁判所による特別代理人の選任が必要になります。

単独相続の場合の必要書類

自動車検査証(車検証) 必須 原本が必要です。(有効期限内のもの)
被相続人の戸籍(除籍)謄本 必須 被相続人(亡くなられた方)の死亡の事実が確認できる戸籍謄本または除籍謄本
※相続人を特定するため、出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要となる場合があります。
相続人全員が確認できる戸籍謄本 必須 法定相続人全員を確認するための戸籍謄本。
遺産分割協議書 必須 相続人全員が署名し、実印を押印したもの。
※査定額が100万円以下の車両の場合は、手続きを簡略化した「遺産分割協議成立申立書」を使用できる場合があります。
相続人全員の印鑑証明書 必須 発行後3ヶ月以内の原本。(新所有者および他の相続人全員分)
新所有者の委任状 必須 車を引き継ぐ新所有者の実印を押印したもの(当事務所代行用)。
自動車保管場所証明書(車庫証明) 必須 新所有者の保管場所を管轄する警察署長から交付を受けたもの(発行後約1ヶ月以内)。
ナンバープレート 管轄が変わる場合 県外ナンバーや福山ナンバーから広島ナンバーに変わるなど、管轄変更がある場合は前後2枚。
査定額100万円以下の「遺産分割協議成立申立書」について

年式が古いお車などで自動車の査定価格(資産価値)が100万円以下であることが確認できる場合、ディーラーや買取業者の査定書等を添付することで、他の相続人の印鑑証明書等を省略し、新所有者のみの書類で手続きを行える「遺産分割協議成立申立書」を利用することができます。手続きを大幅に簡略化できるため、事前に査定額をご確認いただくことをおすすめします。

相続人の確定方法

色んなケースがありますが、何例か挙げてご紹介致します。この中で当てはまらないケースは直接御電話にて承ります。
1)死亡された方(所有者)に、配偶者とお子様がいらっしゃる場合は、配偶者とお子様が相続人です。
※お子様が未成年の場合は、登録に別途書類が必要です。
2)死亡された方(所有者)に、配偶者がいてお子様がいない場合は、配偶者と死亡された方の御両親が相続人です。(御両親が1人しかいらっしゃらない場合は、配偶者と片親様です。)
3)死亡された方(所有者)に、配偶者がいて、お子様と御両親がいない場合は、配偶者と死亡された方の兄弟姉妹が相続人です。
4)お子様、御両親、兄弟姉妹が誰もいない場合は、配偶者のみが相続人になります。
※遺言書や遺産分割協議書がある場合は、その内容の通りの相続になります。

当事務所の相続登録サポート

行政書士法人アッパーリンクでは、単なる陸運局での名義変更手続きだけでなく、複雑で手間の多い戸籍謄本の収集代行や遺産分割協議書の作成サポートまでトータルでお手伝いいたします。

  • 遠方の役所からの戸籍謄本・除籍謄本の取り寄せ代行
  • 自動車登録に必要な「遺産分割協議書」の作成
  • 新所有者の管轄警察署への「車庫証明」申請代行
  • 広島運輸支局での「相続名義変更・ナンバー変更」
  • ご自宅でのナンバー交換が可能な「出張封印」の実施

相続登録の代行費用・料金目安

行政書士代行報酬および登録時に必要な実費の目安です。

相続名義変更(代行手数料) 8,800円(税込)〜
※遺産分割協議書作成、戸籍収集代行、車庫証明代行などを組み合わせる場合は別途お見積もりいたします。
法定手数料(実費)
  • ・移転登録手数料(印紙代):500円
  • ・ナンバープレート代:約1,500円〜2,000円(管轄変更によるナンバー交換時のみ)
  • ・環境性能割(旧・自動車取得税):車両の年式・車種により不要な場合もあります

ご依頼の流れ

1

お問合せ・相続状況の確認

お電話またはメールフォームよりご連絡ください。ご遺族の状況、車検証の内容、戸籍が揃っているかなどをヒアリングします。

2

必要書類・遺産分割協議書の作成

収集いただいた戸籍類を確認し、当事務所にて自動車用の遺産分割協議書等を作成してお送りします。相続人様の署名・捺印をいただきます。

3

車庫証明の取得・手続き実行

新所有者様の車庫証明を取得後、広島運輸支局にて名義変更手続きを行います。

4

新車検証の交付・完了

名義変更された新しい車検証をお渡しします。ナンバー変更がある場合は陸運局持ち込みまたは出張封印にて交換し完了です。

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戸籍の集め方が分からない、遠方の相続人がいて手続きが進まないなどでお困りの際もお気軽にご相談ください。専門の行政書士が親身に対応いたします。