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車庫証明・自動車登録

行政書士法人アッパーリンク
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軽自動車の各種登録手続きについて

軽自動車(黄色のナンバープレート等)の手続きは、普通自動車の登録窓口である「運輸支局」ではなく、「軽自動車検査協会」にて行います。

普通車の手続きと異なり、個人の実印や印鑑証明書が原則不要(認印や住民票のコピーで対応可能)など、必要書類の要件が比較的緩やかである点が特徴です。行政書士法人アッパーリンクでは、広島県内の軽自動車検査協会における各種手続きをスピーディーに代行いたします。

主な手続きの種類

① 名義変更(名義神楽・譲渡)
(記載変更手続き)
売買・譲渡・個人間取引等で、軽自動車の所有者や使用者を変更する場合の手続きです。
② 住所変更・氏名変更
(記載変更手続き)
引っ越しにより住所が変わった場合や、ご結婚等により氏名・社名が変わった場合に行います。
③ 新規届出(新車・中古車)
新車を購入した際や、一度返納(廃車)にした中古車を再度公道で走らせる場合に行う届出です。
④ 解体返納・自動車検査証返納
(廃車手続き)
長期間乗らない場合の一時返納や、車両をスクラップ(解体)処分した場合の返納手続きです。

◆軽自動車新規登録

軽自動車の中古車新規手続きに必要な書類一覧

  • 1)譲渡証明書
  • 2)申請書・・・OCR1号シート(マークシート)
  • 3)重量税納付書
  • 4)自賠責保険証明書・・・車検の有効期限以上の期間があるもの。
  • 5)自動車検査証返納証明書
  • 6)検査合格を証する書類・・・予備検査証、自動車検査票など。
  • 7)(新)使用者の住民票、もしくは印鑑証明書・・・発行後3ヶ月以内のもの。写し可。
  • 8)軽自動車税の申告書

以上のものが必要になります。

◆軽自動車移転登録

県内での移転登録について

例えば、前の車検証が広島ナンバーで、次に所有者を移転するときも広島の方になるときに必要なものは、

  • 1)車検証
  • 2)OCR1号(マークシート)
  • 3)軽自動車税申告書
  • 4)(新)使用者の住民票もしくは印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写し可)

以上のものが必要になります。

県外からの移転登録について

県外からの移転でナンバーが変わる登録のときに必要なものは、

  • 1)車検証
  • 2)OCR1号(マークシート)
  • 3)軽自動車税申告書
  • 4)(新)使用者の住民票もしくは印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写し可)
  • 5)ナンバープレート

以上のものが必要になります。

◆軽自動車の変更登録

軽自動車変更登録については、使用者のみの変更や転居による住所の変更、結婚などによる氏名の変更、またナンバープレートだけを変更するなど状況に応じて様々なパターンがあります。

使用者の変更登録

軽自動車の使用者の住所、氏名の変更、また使用者そのものを変更する場合に必要な書類

  • 1)車検証
  • 2)OCR1号(マークシート)に現所有者と新使用者の認印
  • 3)(新)使用者の住民票もしくは印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写し可)
  • 4)軽自動車税申告書

以上が必要になります。

ナンバーのみの変更

ナンバーのみの変更に必要な書類は、

  • 1)車検証
  • 2)OCR3号(マークシート)
  • 3)軽自動車税申告書
  • 4)ナンバープレート
  • 5)希望番号がある場合は、希望番号予約済証

◆軽自動車の抹消登録

軽自動車を一時抹消したい時に必要な書類は、

  • 1)車検証
  • 2)OCR4号(マークシート)
  • 3)ナンバープレート
  • 4)軽自動車税申告書

以上になります。

他県からの移転抹消や所有権を移転して抹消の場合

また、他県からの移転抹消や所有権を移転して抹消の場合は、

  • 1)車検証
  • 2)軽自動車税申告書
  • 3)(新)使用者の住民票もしくは印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写し可)
  • 4)ナンバープレート
  • 5)OCR1号と4号

以上になります。

軽自動車の永久(解体)抹消について

軽自動車の永久(解体)抹消については、上記の抹消登録の書類に加えて、

  • 移動報告番号
  • 解体日

を教えて頂く必要があります。

重量税の還付について

重量税の還付を受けたい方は銀行名、銀行支店名、口座番号、口座の種類、ご自身の連絡先を教えて頂く必要があります。

軽自動車の車庫届出(保管場所届出)について

軽自動車は普通車と異なり、「手続きの前」に車庫証明を取得しておく必要はありません。

ただし、指定された地域(適用地域)に保管場所がある場合、名義変更や住所変更の**「手続き完了後」速やかに(15日以内に)警察署へ「自動車保管場所届出」を行うこと**が義務付けられています。

広島県内の軽自動車保管場所届出の対象地域

  • 広島市(全域)
  • 呉市(旧呉市域のみ)
  • 福山市(旧福山市域のみ)
  • 東広島市(旧西条町・旧八本松町・旧高屋町など主要部)

※市町村合併前の旧町域など、一部届出が不要なエリアもございます。当事務所で管轄確認から届出代行まで一括でお引き受けいたします。

軽自動車手続きの代行費用・料金目安

行政書士代行報酬および手続き時に必要な実費です。

名義変更・住所変更(代行手数料) 4,400円(税込)〜
※ナンバー変更を伴う場合は5,500円(税込)となります。
解体返納・廃車手続き(代行手数料) 4,400円(税込)〜
保管場所届出(警察署届出代行) 6,600円(税込)〜(警察署手数料実費 500円別途)
法定手数料(実費)
  • ・申請手数料:無料(0円)
  • ・ナンバープレート代:約1,600円(ナンバー変更がある場合のみ)

ご依頼の流れ

1

お問合せ・必要書類のご確認

お電話またはメールフォームよりご連絡ください。変更内容に応じた必要書類(住民票や申請依頼書)をご案内します。

2

書類(・ナンバープレート)のご送付

車検証原本、住民票コピー、申請依頼書等を当事務所へ郵送してください。ナンバー変更がある場合はナンバー2枚も同封します。

3

軽自動車検査協会での手続き

当行政書士が軽自動車検査協会に出向き、名義変更・住所変更等の手続きおよび新ナンバーの交付を行います。

4

新車検証等のお渡し(・警察署への保管場所届出)

新しい車検証(および新ナンバー)をご返送・手渡しいたします。広島市等の対象地域の場合は、併せて警察署への保管場所届出を行い完了です。

軽自動車の名義変更・住所変更はお任せください

個人売買での名義変更や、県外からの引っ越しに伴うナンバー変更などスピーディーに対応いたします。お気軽にご相談ください。