軽自動車の各種登録手続きについて
軽自動車(黄色のナンバープレート等)の手続きは、普通自動車の登録窓口である「運輸支局」ではなく、「軽自動車検査協会」にて行います。
普通車の手続きと異なり、個人の実印や印鑑証明書が原則不要(認印や住民票のコピーで対応可能)など、必要書類の要件が比較的緩やかである点が特徴です。行政書士法人アッパーリンクでは、広島県内の軽自動車検査協会における各種手続きをスピーディーに代行いたします。
軽自動車の新規登録・移転登録・変更登録・抹消登録に必要な書類と手続き
軽自動車(黄色のナンバープレート等)の手続きは、普通自動車の登録窓口である「運輸支局」ではなく、「軽自動車検査協会」にて行います。
普通車の手続きと異なり、個人の実印や印鑑証明書が原則不要(認印や住民票のコピーで対応可能)など、必要書類の要件が比較的緩やかである点が特徴です。行政書士法人アッパーリンクでは、広島県内の軽自動車検査協会における各種手続きをスピーディーに代行いたします。
以上のものが必要になります。
例えば、前の車検証が広島ナンバーで、次に所有者を移転するときも広島の方になるときに必要なものは、
以上のものが必要になります。
県外からの移転でナンバーが変わる登録のときに必要なものは、
以上のものが必要になります。
軽自動車変更登録については、使用者のみの変更や転居による住所の変更、結婚などによる氏名の変更、またナンバープレートだけを変更するなど状況に応じて様々なパターンがあります。
軽自動車の使用者の住所、氏名の変更、また使用者そのものを変更する場合に必要な書類
以上が必要になります。
ナンバーのみの変更に必要な書類は、
軽自動車を一時抹消したい時に必要な書類は、
以上になります。
また、他県からの移転抹消や所有権を移転して抹消の場合は、
以上になります。
軽自動車の永久(解体)抹消については、上記の抹消登録の書類に加えて、
を教えて頂く必要があります。
重量税の還付を受けたい方は銀行名、銀行支店名、口座番号、口座の種類、ご自身の連絡先を教えて頂く必要があります。
軽自動車は普通車と異なり、「手続きの前」に車庫証明を取得しておく必要はありません。
ただし、指定された地域(適用地域)に保管場所がある場合、名義変更や住所変更の**「手続き完了後」速やかに(15日以内に)警察署へ「自動車保管場所届出」を行うこと**が義務付けられています。
※市町村合併前の旧町域など、一部届出が不要なエリアもございます。当事務所で管轄確認から届出代行まで一括でお引き受けいたします。
行政書士代行報酬および手続き時に必要な実費です。
| 名義変更・住所変更(代行手数料) |
4,400円(税込)〜 ※ナンバー変更を伴う場合は5,500円(税込)となります。 |
|---|---|
| 解体返納・廃車手続き(代行手数料) | 4,400円(税込)〜 |
| 保管場所届出(警察署届出代行) | 6,600円(税込)〜(警察署手数料実費 500円別途) |
| 法定手数料(実費) |
|
お電話またはメールフォームよりご連絡ください。変更内容に応じた必要書類(住民票や申請依頼書)をご案内します。
車検証原本、住民票コピー、申請依頼書等を当事務所へ郵送してください。ナンバー変更がある場合はナンバー2枚も同封します。
当行政書士が軽自動車検査協会に出向き、名義変更・住所変更等の手続きおよび新ナンバーの交付を行います。
新しい車検証(および新ナンバー)をご返送・手渡しいたします。広島市等の対象地域の場合は、併せて警察署への保管場所届出を行い完了です。