車庫証明(自動車保管場所証明)とは
車庫証明は、正式名称を「自動車保管場所証明」といい、自動車の所有者が適切な保管場所(駐車場)を確保していることを証明する公的な手続きです。 法律により、自動車を購入・所有する際には管轄の警察署へ申請を行い、許可を得ることが義務付けられています。
車庫証明が必要となる主なケース
以下のような理由で自動車を登録する際には、あらかじめ車庫証明の取得が必要です。
- 新車または中古車をご購入された場合(新規登録・移転登録)
- 友人・知人・家族などからお車を譲り受けた場合(名義変更・移転登録)
- お引越しや転勤などで、ご住所・使用本拠の位置が変わった場合(変更登録)
管轄の警察署へ必要書類を作成して提出・申請を行います。申請時に不備がなければ、通常2〜3日程度で交付され、警察署長印の捺印された「保管場所証明書(車庫証明)」を受け取ることができます。
車庫証明を取得するための条件
車庫証明の発行を受けるためには、申請する駐車場が以下の4つの要件をすべて満たしている必要があります。
| 1. 距離要件 | 使用本拠の位置(自宅や事務所等)と保管場所(駐車場)が直線距離で2km以内にあること。 |
|---|---|
| 2. 出入りの容易性 | 道路から保管場所へ支障なく出入りができ、かつ自動車全体を道路からはみ出さずに収められること。 |
| 3. 収容スペース | 申請する自動車の「長さ・幅・高さ」がすべて収まる十分な大きさが確保されていること。 |
| 4. 使用権原 |
申請者がその保管場所を正当に使用する権利を有していること。 ・自己所有地の場合:自認書 ・月極駐車場・賃貸地などの場合:保管場所使用承諾証明書(または賃貸借契約書の写し) |
車庫証明の申請後、警察署の調査員が実際に現地の確認に向かいます。
現地調査の際、「別の車が駐車されている」「荷物が置いてあり車が入らない」「駐車枠のサイズが不足している」「シャッターがあり、中の様子が確認できない」といった状態の場合、車庫証明の交付が遅れたり、申請のやり直し(再申請)が必要になることがあります。申請前に駐車場が空いているか・寸法に問題がないかを十分ご確認ください。
行政書士法人アッパーリンクの車庫証明代行
車庫証明の書類作成自体は極めて複雑というわけではありません。しかし、警察署の受付窓口は平日(月曜日〜金曜日)の9:00〜16:00頃(1部の署は15:00)に限られているため、申請時と受取時の合計2回、平日に警察署へ出向く必要があります。
「日中仕事で警察署に行けない」「手続きの流れや必要書類がよく分からない」というお悩みはお任せください。 当事務所が書類のチェック・作成から警察署への提出・受取までを一括してサポートいたします。
広島県外から広島県内の車庫証明を申請する場合、移動時間や交通費のコストが大きな負担となります。 広島運輸支局近くに事務所を構える当事務所へご依頼いただくことで、スピーディかつリーズナブルに代行いたします。