◆承諾書について

車庫証明を取得する時に、駐車場を借りている場合は、駐車場の地主や管理会社などから署名と印鑑が必要です。印鑑など押していただく書類を承諾書と呼びます。正式名称は「保管場所使用承諾証明書」といいます。

※承諾書作成の注意事項
1)記入間違えなどをすると、間違えた箇所に訂正印が必要です。訂正印の印鑑は、貸主(地主や管理会社)の印鑑です。
2)使用期間は、申請日から1年以上必要です。
3)使用者欄は、申請書の申請者の住所・氏名・電話番号を記入します。
4)保管場所の位置欄は、駐車場の住所もしくは、地番を記入します。

◆自認書について

車庫証明を取得する時に、駐車場の土地が本人名義、もしくは自社名義の場合は、本人もしくは自社の印鑑が必要です。印鑑を頂く書類を自認書と呼びます。正式名称を「保管場所使用権原疎明書面」といいます。

※自認書作成の注意事項
1)普通車の場合は、「証明申請」にマルをつけます。軽自動車の場合は「届出」です。
2)印鑑は、申請書の印鑑と同一印です。

◆所在図・配置図について

所在図には申請する駐車場の周りに、どのような建物があるか確認できることが必要です。

配置図には、駐車場の中の位置関係が必要になります。例えば、10台ぐらい入る駐車場であれば、全体を書いて止める場所と駐車番号のしるしをつけます。一軒家であれば、敷地内の家と駐車場の位置関係を書き、何台も置くスペースがあれば、止める場所にしるしをつけます。止める場所の寸法も必要です。