◆普通車の相続登録
相続を伴う登録について
車検証に載っている所有者の方が亡くなられた時、次に車の名義を変えたいときは相続を伴う登録になります。
相続人が確定したら書類を用意して頂くのですが、相続のケースがいくつかありますので、用意して頂く書類とあわせてご紹介致します。
原則は(1)または(2)の申請書類が必要です。ただし、車を査定してもらった金額が100万円以下の場合であれば③の書類で登録できます。
(1)共同相続登録に必要なもの
1.共同相続人全員の印鑑証明書、委任状に実印
2.被相続人と相続人全員の相続関係全てが証明でき、かつ被相続人の死亡が確認できるもの。戸籍謄本、除籍謄本、住民票など。
(2)単独相続登録に必要なもの
1.遺産分割協議書に相続人全員の住所、氏名、実印を押したもの
2.単独相続する方の印鑑証明書、委任状に実印
3.被相続人と相続人全員の相続関係全てが証明でき、かつ被相続人の死亡が確認できるもの。戸籍謄本、除籍謄本、住民票など。
3.100万円以下の車を相続登録する場合に必要なもの
1.遺産分割協議成立申立書に単独相続人の住所、氏名、実印を押したもの
2.単独相続する方の印鑑証明書、委任状に実印
3.被相続人と単独相続される方との相続関係が証明でき、かつ被相続人の死亡が確認できるもの。戸籍謄本、除籍謄本、住民票など。
4.車の査定書(100万円以下であること)
※車の査定は、ディーラーで査定してもらうか、日本自動車査定協会がありますので、各自で連絡を取って査定してもらって下さい。
連絡先:日本自動車査定協会 広島県支所(広島運輸支局の隣にあります)
電話082-294-1261 必ず予約を取ってください。車の持込と車検証が必要です。
約1時間で査定書が発行されます。
◆相続人の確定方法
色んなケースがありますが、何例か挙げてご紹介致します。この中で当てはまらないケースは直接御電話にて承ります。
1)死亡された方(所有者)に、配偶者とお子様がいらっしゃる場合は、配偶者とお子様が相続人です。
※お子様が未成年の場合は、登録に別途書類が必要です。
2)死亡された方(所有者)に、配偶者がいてお子様がいない場合は、配偶者と死亡された方の御両親が相続人です。(御両親が1人しかいらっしゃらない場合は、配偶者と片親様です。)
3)死亡された方(所有者)に、配偶者がいて、お子様と御両親がいない場合は、配偶者と死亡された方の兄弟姉妹が相続人です。
4)お子様、御両親、兄弟姉妹が誰もいない場合は、配偶者のみが相続人になります。
※遺言書や遺産分割協議書がある場合は、その内容の通りの相続になります。