よくある質問Q&A

 こちらには日頃よくお客様から頂くご質問や、めずらしい質問などを掲載していきます!もしかしたら今お悩みのお客様と同じ質問を抱えた質問もあるかもしれません。ぜひ、参考にして下さい!!

Q、未成年者でも、車検証上の所有者になれますか?

A、未成年者でも、通常の登録書類プラス以下の書類をご用意頂ければ、所有者になれます。
①同意書・・・両親の印鑑が必要です。
②戸籍謄本・・・親子関係のわかるもの(3ヶ月以内のもの)
③両親どちらかの印鑑証明(3ヶ月以内のもの)
④未成年者の印鑑証明・委任状

以上です。同意書は雛形がありますので、ご連絡頂ければFAXや郵送をさせて頂きます。

Q、身体障害者手帳を持っていて自分で運転するのですが、自動車税と自動車取得税の減免申請はできるんですか?

A、該当する等級であれば、登録時にかかる自動車税・取得税の減免申請はできます。通常の登録書類プラス以下のものをご用意下さい。
①身体障害者手帳の原本(他にも、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳なども該当します。)
②運転免許証の両面の写し
③減免をうける車両の車検証
④認め印
⑤登録前に減免を受けている場合は、その車両が名義変更や廃車されている車検証の写し
⑥AT等申立書・・・運転免許証の「免許の条件等」に限定条件の記載がある場合に販売店の印鑑が必要です。ご連絡頂ければ雛形をFAXや郵送で送らせて頂きます。
条件の記載とは、AT車、手動式アクセルブレーキなどです。

以上です。他には申請書に認め印が必要です。該当する等級かどうかにつきましては、電話で伝えていただければ、調べてご連絡させて頂きます。

Q、身体障害者手帳を持っていて、家族が私の通院の為に車を運転するんですが、自動車税などの税金は減免になりますか?

A、障害者本人の通院の為などに使用する車両は、登録時にかかる自動車税・自動車取得税の減免申請ができます。通常の登録書類プラス以下のものをご用意下さい。

・身体障害者手帳の原本(他にも戦傷病者・療育手帳が該当します。)
・運転免許証のコピー
・減免を受ける車両の車検証
・認め印
・登録前に減免を受けている場合は、その車両が名義変更や廃車されている車検証の写し
・AT等申立書・・・運転免許証の「免許の条件」に限定条件のきさいがある場合に販売店の印鑑が必要になります。ご連絡頂ければ雛形をFAXや郵送で送らせて頂きます。
・障害者本人と家族が生計を一にすることを証する書類・・・健康保険証または源泉徴収票のコピーなどです。

以上になります。他には、申請書に認め印と使用状況などを簡単に書く必要があります。(病院までの距離や頻度などです。)

家族名義で本人運転や、家族名義で家族運転の場合も上記のものをご用意下さい。

Q、気づいたら車検が切れてたんですけど、このまま知人に名義変更できますか?

A、普通車で車検が切れている場合そのままでは車の名義変更はできません。先に車検を受けた上での名義変更になります。ただし、軽自動車やバイクはその限りではありません。

Q、車検証と現在の印鑑証明の住所が違う場合はどうすればいいですか?

A、住所が違う場合は、つながりのわかるものが必要になります。何種類かの方法があります。

①、1回住所を変更している場合
住民票が必要になります。住民票に前住所が載っていますので、つながりが確認できます。
②、2回住所を変更している場合(同じ市で2回変わっている場合)
住民票をとると、前住所が載っていますので、前住所の役所で除票をとります。
※同じ市の場合だと、住民票も除票も同じところで取れますが、前住所が他県の場合は、他県まで行くか、郵便請求しないと取れません。この場合は下の③の場合が有効です。
③、何回も住所を変更している場合
戸籍の附表が必要です。本籍地の役所で取れます。住所の履歴のようなものなのでこちら1枚でつながります。本籍地の役所なので、遠方の場合は郵便請求になります。

以上のケースでつながらない場合もありますので、当社までご連絡下さい。

Q、税金(自動車税・取得税)の減免申請は、車椅子移動車などの目的がはっきりした車でないとできないんですか?

A、いいえ、3ナンバーや5ナンバーなど普通の自家用車でも対象になります。車椅子移動車などももちろん対称になります。

Q、一家に2人障害者手帳を持っているものがいるのですが、2人とも減免申請を受けられますか?

A、もちろん受けられます。一家に1人という決まりはありません。2人とも減免申請を受けられます。

Q、息子の僕が所有し運転する車を、父(身体障害者)を病院までの送迎する際に使っているのですが、税金(自動車税・取得税)の減免申請の際に、通院証明書を病院から発行してもらわなければいけないでしょうか?

A、いいえ、平成19年4月の制度改正で通院証明書は省略になりましたので、必要ありません。他にも、制度改正で住民票の省略・減免決定後の調査を実施などが追加になりました。

Q、自動車税を2~3年支払っていないのですが、車の抹消はできるのでしょうか?

A、運輸支局のほうで、滞納により強制抹消されていなければお車の抹消登録は出来ます。

Q、軽自動車の場合、現在熊本ナンバーの車を、広島ナンバーに変えて納税証明はとれますか?

A、区役所の収納課に、納税証明を取りに行かれる方の免許証と広島ナンバーの車検証(原本)をお持ち頂ければ、未課税の証明書を発行してもらえます。この証明書は車検時に使えます。