◆普通車の抹消登録

 自動車の使用を一時中止する場合は一時抹消登録、車を解体する場合は解体抹消になります。ここでは一時抹消に必要な書類をご紹介いたします。

1)車検証
2)所有者の印鑑証明書、委任状
3)ナンバープレート
4)所有者の住所が変わっていれば、住民票・戸籍謄本
(車検証の住所と印鑑証明書の住所をつなげていただかなければいけません。)

※当事務所でも住民票や戸籍謄本は取ることもできます。お気軽にご相談下さい。

◆普通車の永久(解体)抹消

永久抹消

 一時抹消をしていない状態でいきなり車を解体するときは、永久抹消登録になります。必要な書類は、

1)車検証
2)所有者の印鑑証明書、委任状
3)ナンバープレート
4)所有者の住所が変わっていれば、住民票・戸籍謄本
(車検証の住所と印鑑証明書の住所をつなげていただかなければいけません。)
5)移動報告番号、車の解体日

※当事務所でも住民票や戸籍謄本は取ることもできます。お気軽にご相談下さい。

解体抹消

 もう一時抹消登録が終わっていて、車を解体するときは、解体抹消登録になります。必要な書類は、

1)登録識別情報等通知書
2)所有者の委任状(認印でかまいません。)
3)移動報告番号、解体日

重量税の還付を受けるためには、、、、、

 永久(解体)抹消登録をしたときに、まだ車検が一ヶ月以上残っている場合には、重量税の還付が受けられます。この申請は永久(解体)抹消登録をするときに一緒にするのですが、所有者と使用者が一緒の場合と、そうではない場合で2パターンあります。

 所有者と使用者が同じ場合
所有者の方の電話番号、還付金を受け取る銀行名、支店名、口座番号、口座の種類、 などが必要になります。

 所有者と使用者が違う場合
重量税は通常所有者に返ってきます。そこで所有者と使用者が違う場合、例えば、所有者がディーラーの方で使用者が個人の方のときはそのまま登録するとディーラーの方に重量税が還ることになります。

 きちんと使用者に還したい場合は、所有者に重量税の還付金の受領権限を譲ってもらわないといけません。そこで、還付金の受領権限を譲る旨が書いてある委任状を用意していただきます。(白紙の委任状自体は当事務所にあります。)

 一時抹消登録している場合は、上記の委任状に所有者の認印を押したもの、まだしてない場合は上記の委任状に所有者の印鑑(印鑑証明書に登録をしてある印鑑)を用意していただく必要があります。